保険業法改正 規模が小さい代理店は関係ない?
2015.12.09

お問合せいただく保険代理店様で
ご質問頂くことがある内容で
『規模が小さい代理店は関係ないのでは?』
というお話を頂きます。
今回の業法改正は体制整備に関して
「規模・特性に応じた」と記載があり
保険ビジネスに関わる全ての代理店が対象になります。
大規模な代理店には独自に、従業員に教育・管理・指導を
実施することを求められていますが、
独自の社内規則の制定や
社員教育・管理・指導などが難しい代理店の場合には、
保険会社等からリリースされている
マニュアルやガイドラインを規定のベースとして活用したり
従業員の教育を保険会社の研修に参加すること対応するといった
アウトソーシングを活用する方法もあります。
(参照:金融庁 パブリックコメント452)
http://www.fsa.go.jp/news/26/hoken/20150527-1/01.pdf
当局の示す「小規模代理店」の定義は、
代理店主のみによる管理が可能な規模と示されています。
http://www.sonpo.or.jp/about/guideline/pdf/index/boshuguide_e.pdf
(参照:日本損害保険協会:募集コンプライアンスガイド追補版 12P)
あいまいな定義ではありますが
大規模、小規模であっても規定を作り、
PDCAを示すことは同様です。
ただ、体制整備・・・とりわけ意向把握を行うこの義務は
手間が増えるといったネガティブな話だけではありません。
実際にスタートしている代理店のご意見としては
募集人によるご提案の差が緩和され
不得意分野も勉強できるといった、
現場も含め、ポジティブな話に転換しています。
つまり、生産性向上につなげられるチャンスということです。
そのためにはまず、社内での情報の共有のあり方が
必要になってくるのではないでしょうか?
弊社のシステムでは、社内での情報共有にも
ご利用いただけます。お気軽にお問い合わせください。

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