大規模代理店に求められる義務
2015.12.25

先日、保険募集人の体制整備に関するガイドライン
が一般社団法人 生命保険協会より更新されました。
http://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/insurance_law_qa.pdf
前回はお伝えしました、
『小さい代理店だから関係ないのでは?』
という記事に対し、個人代理店や小規模の法人代理店も義務の対象と
お伝えしましが、
今回は、一部の大規模代理店に限定して、
求められる特有の義務について、
その「一部の大規模代理店」と定義する基準についての
Q&Aがありましたのでご紹介します。
その義務とは、以下の2点
・帳簿書類の作成・保存
・事業報告書の提出
(参照※規則第236条の2、基礎第237条の2)
以下のいずれかに該当する場合に「一部の大規模代理店」とみなされ、
その代理店に所属する「募集人」に義務付けられます。
- 直近の事業年度末における所属する一つでも該当した場合に、3業態すべての業態について提出が必要になります。
- 生命保険、損害保険、少額短期保険の会社数がいずれかが15以上の場合
- 所属する生命保険、損害保険、少額短期保険の会社数がいずれかが2以上で
- 直近の事業年度の手数料報酬等の合計額が10億円以上の場合
具体的に、募集人が行う対応については
・事業所ごとに保険料、手数料等を記載した帳簿書類を作成
・作成した帳簿書類は、保険契約締結の被から5年間保管する
(保管は、紙もしくは、電磁的記録でも良い)
・事業年度末から3か月以内に事業報告書を作成・提出する
※例)
事業年度末が3月末の代理店の場合、
・4月1日以降取り扱う保険契約に関する帳簿書類の保存
・6月末までに事業報告書を作成・提出する
・翌年の4月より帳簿書類の備付け
※平成26年改正保険業法(2年以内施行)に関するQ&A
Q23~25参照
そのほか、
21項目+16項目(追補)のQ&Aが公表されています。
平成26年改正保険業法(2年以内施行)に関するQ&A
http://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/insurance_law_qa.pdf
平成26年改正保険業法(2年以内施行)に関するQ&A(追補版)
http://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/insurance_law_qa_2.pdf
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また、その情報を社内で共有することで、
生産性向上へ繋げる第一歩、チャンスであると考えます。
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