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保険代理店の事業報告書って?2022年の改正内容とCSBを使ったデータ集計事例もご紹介

2023.04.04


大型の乗合保険代理店に求められている事業報告書の提出。
報告すべき内容が多岐に渡り「集計に手間がかかる」とお悩みの保険代理店は少なくありません。
 
また、事業報告書の提出にかかわらず「売れ筋商品や拠点別挙績などを分析したい」といったマーケティング的観点からデータ収集・分析に役立てたい!とお考えの経営者様も多いのではないでしょうか?
 
そこで本コラムでは「事業報告書とはそもそも何か?」「どんな報告内容が求められているのか?」といった基礎知識や、弊社の顧客管理システム「CSB」を活用して営業活動データを集計・分析する活用事例についてもあわせてご紹介致します!

事業報告書とは?

 2016年の保険業法改正により、監督当局が保険代理店の募集形態や販売実績を把握するため、一定以上の規模を満たす保険事業者には事業報告書の作成・提出が求められるようになりました。

保険業法 第三百四条 (事業報告書の提出)
特定保険募集人又は保険仲立人は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407AC0000000105

対象:事業報告書の提出が必要な保険代理店とは?

事業報告書の作成・提出が求められているのは、
 1)乗合保険会社15社以上
 2)①乗合保険会社2社以上かつ②手数料10億円以上
いずれかに該当する保険代理店です。

(該当/非該当の例)
生命保険14社・損害保険9社・少額短期保険13社(乗合36社)→ 非該当
生命保険15社・損害保険1社・少額短期保険2社(乗合18社) → 該当

もちろん、事業報告書の提出対象ではない保険代理店においても、報告書に求められるようなデータを集計・分析することで自社の活動の振り返り・フィードバックにつながってくるかと思います。

▼金融庁HP 「帳簿書類・事業報告書について 保険代理店の皆さまへ」から抜粋

内容:事業報告書で何を報告するのか?

報告するのは主に事業年度内の取扱実績(契約件数・保険料・手数料 等)で、所定の様式に記入して、管轄財務局に事業年度末の翌日から3ヵ月以内に提出をします。

なお、保険業法改正(2016年)から5年以上経過した2022年のタイミングで「保険代理店の作成負担の軽減を図りつつ、保険代理店による自律的な体制整備等にも活用できるよう」という理由で報告する書式が改正されました。
 (書式変更の新旧対照表)

項目は数多くありますが、その中から一部抜粋して下記にご紹介いたします。

事業報告書に記載すべき事項(一部抜粋)
 ※「*」:2022年から新たに追加された項目

<保険代理店としての基本情報>
 ・従業員数
 ・比較・推奨販売の方法
 ・報酬体系(固定給、歩合給)・・・*
 ・主要販売チャネル・・・*
 ・主要顧客の属性(法人、個人)・・・*
 ・システムの導入状況・・・*
 ・高齢者募集、障がい者募集の取組内容・・・*
 ・コンプライアンスに関する教育体制・・・*
 ・苦情の発生件数(生命保険、損害保険、少額短期保険)

<取扱契約に関する内容>
 ・保険会社別の手数料合計(直近3カ年)
 ・保険種類別の新規契約件数(直近3カ年)
 ・保険種類別の上位5商品の実績(契約数&初年度手数料)(直近3カ年)

報告事項の全容はこちら(ページ下部に事業報告書様式が掲載されています)
「保険業法改正(平成28年5月29日施行)に伴い規模が大きい特定保険募集人に求められる対応について」
出典:金融庁ホームページ

2022年の書式変更にあたって特に増えたのが、保険代理店の募集活動全般に関する項目です。例えば、高齢者募集に関する取組やコンプライアンス教育体制を問う項目も増えており、単に営業実績数値だけではなく、会社全体としてガバナンスが効いているか?、募集品質を担保できる体制になっているか?といった観点が重視されるようになったものと思われます。

また、株式情報に関する項目も新設されていて、ここ数年で株式公開してステークホルダー(経営の利害関係者)が増えた保険代理店が何社か出てきていることが背景にあると推察されます。

▼事業報告書 1.事業概要-(5)株主基本情報


なお、改正により記載報告の数は増えたものの金融庁としては

・保険商品名毎に全保険商品の実績を報告するのではなく、保険種類毎に上位5商品の実績を報告する形式にした
・一部項目(推奨商品一覧など)では代理店側の既存書類の添付を認め、記載を省略できるようにした
(参考)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

といったように、様式変更の目的である「保険代理店の作成負担の軽減」に一定配慮をしたということのようです。

【事例紹介】データ集計のお悩みをCSBで解決!

報告書提出は各社の事業年度末の翌日から3か月以内となりますので、日頃からデータを整理・集計しやすいようにしておくことが重要となります。そこで、弊社の顧客管理システム「CSB」を活用したデータ集計の事例をご紹介いたします!

1)苦情の発生件数の集計
●事業報告書フォーマット
 ▼1.事業概要-(20) 保険募集に係る苦情処理に関する事項


●CSB 苦情・要望管理機能で解決!
苦情の件数だけを期間指定して絞り込むことが出来ます。保険会社別に自動集計されるので、生保・損保・少額短期 の分類別の件数も簡単に把握することが出来ます。




➡苦情管理に関して詳しく読みたい!という方はこちらもオススメ!
【お役立ちコラム】「お客様の声」を管理・集計し、顧客満足度を高める方法とは?


2)契約件数の内訳
●事業報告書フォーマット
 ▼2.取扱保険契約等の状況
  (2) 取扱保険契約の内訳等(直近3ヵ年度)-イ.生命保険契約の内訳等




●CSB 契約情報絞り込み機能で解決!
保険種類(分類)毎の契約数を年数別に自動集計することができます。





3)研修実施件数の内訳
●事業報告書フォーマット
 ▼1.事業概要
  (19) 個人情報の保護に関する法律への対応に関する事項

  (21) コンプライアンスに関する教育体制



●CSB 会議管理機能で解決!
報告書では、研修実施有無のみが問われていますが、CSBの「会議管理」にて研修の実施状況を詳しく記録しておくことが出来ます。




いつどんな研修や会議を実施したのかや、提出物管理もあわせて行うことが出来ます。


事業報告のためだけに様々な項目を集計しなければならない・・・となると、どうしても負担に感じてしまうこともあるかもしれません。ご紹介させて頂いた数値を事業報告だけではなく、FD宣言のKPIとして掲げ、HP等で公表されている代理店さんも多くいらっしゃいます!
このように、普段からシステムで管理を一元化することにより、作業効率を大幅にアップすることが可能なうえ、代理店としての募集実績・経営状況の把握にも役立つかと思います。

気になる方はぜひこちらの資料もあわせてお読みください!

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